特別教育は、労働者を危険又は有害な業務につかせるときは、業務に関する安全又は衛生のために、事業者が行わなければならないとされています(労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条)。林災防長野県支部は、事業者に代って下記の特別教育を行います(労働災害防止団体法第36条第2項第2号)。
1 伐木等業務
(則第36条第8号) 【18時間】
チェーンソーを用いて行う立木の伐木及びかかり木の処理又は造材の業務
◆ 実施要領 ⇒ 実施要領
◆ 受講申込書 ⇒ 【PDF】・【Excel】
2 伐木等機械運転業務
(則第36条第6の2号) 【12時間】
伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
伐木等機械には、例えば、フェラバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、木材グラップル機、グラップルソーなどが該当します。
◆ 実施要領 ⇒ 実施要領
◆ 免除規定 ⇒ 伐木機械免除
3 走行集材機械運転業務
(則第36条第6の3号) 【12時間】
走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 走行集材機械には、例えば、フォワーダ、スキッダ、集材車、集材用トラクターなどが該当します。
◆ 実施要領 ⇒ 実施要領
◆ 免除規定 ⇒ 走行機械免除
4 機械集材装置運転業務
(則第36条第7号) 【14時間】
機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)運転の業務
◆ 実施要領 ⇒ 実施要領
◆ 受講申込書 ⇒ 【PDF】・【Excel】
5 簡易架線集材装置等運転業務
(則第36条第7の2号) 【14時間】
簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 架線集材機械には、例えば、タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材ウインチ機などが該当します。
◆ 実施要領 ⇒ 実施要領
◆ 免除規定 ⇒ 簡易架線免除