木材加工用機械作業主任者
(長野労働局登録番号第4号(有効期間2029年3月30日)) 【16時間】
目的) この技能講習は、労働安全衛生法第14条の規定に基づいて、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)長野県支部が、長野労働局の登録教習機関(登録番号第4号(有効期間2029年3月30日))として、木材加工用機械作業主任者の養成をするものです。木材加工用機械作業主任者が必要とされるのは、木材加工用機械(丸のこ盤・帯のこ盤・かんな盤・面取り盤及びルー夕ーに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)使用する事業場です。
受講資格)
次の何れかに該当する者です。
1.木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
2.次の職業訓練を修了した後、2年以上木材加工用機械作業の業務に従事した経験を有する者
ア 職業能力開発促進法(旧職業訓練法を含む。)に規定する普通職業訓練及び養成訓練のうち、製材機械整備科、木造建築科、枠組壁建築科、建築科、木工科、木型科、製材科、合板製造科、室内造形科の訓練を修了した者、又は、高度職業訓練のうち、建築科、住居環境科、インテリア科の訓練を修了した者
イ 職業能力開発促進法に規定する指導員訓練のうち、建築指導科、建築専攻、建築システム工学科、建築工学科、造形工学科、建築科、木材加工科の訓練を修了した者
上記の①、②の経験年数は、受講申込書の中の「事業主の証明」により担保します。
また、上記②の訓練修了者は、当該訓練を修了した旨の「証明書の写し」により担保します。
なお、免許証や修了証等、既に取得されている資格により、講習時間及び受講料の一部が免除されますので、下記の「免除規定」をご確認下さい。
◆ 実施要領 ⇒ 実施要領
◆ 受講申込書 ⇒ 【PDF】・【Excel】
※ 免除規定は次のとおり ⇒ 木材加工免除
主な講習・研修
技能講習
- 木材加工用機械作業主任者技能講習
- 実施要領等詳細はこちら
特別教育
- 伐木特別教育
- 伐木等機械運転特別教育
- 走行集材機械運転特別教育
- 機械集材装置運転特別教育
- 簡易架線集材装置等運転特別教育
- 実施要領等詳細はこちら
安全衛生教育(通達等に基づくもの)
- チェーンソーを用いて行う伐木等業務従事者安全衛生教育
- 造林作業指揮者等安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 林材業リスクアセスメント実務研修
- 作業計画作成安全衛生教育
- 実施要領等詳細はこちら
研修等
- 林材業労働安全研修会
- 実践的リスクアセスメント導入のための集団指導会
- 伐木作業時における労働災害防止のための集団指導会