林業・木材製造業労働災害防止協会 長野県支部

安全衛生教育(通達等)

安全衛生教育は、労働者を従事させる業務につかせるときは、業務に関する安全又は衛生のために、事業者が行わなければならないとされており(労働安全衛生法第59条)、厚生労働省労働基準局長等が発出する通達を根拠として実施されます。林災防長野県支部は、事業者に代ってこの安全衛生教育を行います。  


1 チェーンソーを用いて行う伐木等業務従事者
 令和3317日付け基発03172号) 【6.5時間】
伐木等業務に現に就いている者に対し、当該業務に関連する技術革新の進展等に応じて一定期間(当面5年とする。)ごとに定期教育(労働安全衛生法第60条の2第2項及び平成元年5月22日付け基発第247号通達)を行うよう努めることとされています。
◆ 実施要領  ⇒ 実施要領 ◆ 受講申込書 ⇒ 【PDF】【Excel】

2 造林作業指揮者等   

 昭和60318日付け基発第141号) 【6.5時間】

林業における下刈り、地ごしらえ等の造林作業における安全の確保と健康障害の防止を図るため、造林作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与するために実施することとされています。
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3 刈払機取扱作業者  
 平成12216日付け基発66 
  【6.0時間】
刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与するために実施することとされています。
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4 林材業リスクアセスメント実務研修

 平成12914日付け基発577の別添3) 【6.5時間】

林業の事業場において、労働安全衛生マネジメントシステムの構築にあたり危険又は有害要因の特定に用いるリスクアセスメントの実務を担当する者(以下「リスクアセスメント担当者(林業)」という。)に対し、リスクアセスメントの実務に必要な知識等を付与することにより、労働安全衛生マネジメントシステムの普及を促進するために実施することとされています。
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主な講習・研修

技能講習

特別教育

  • 伐木特別教育
  • 伐木等機械運転特別教育
  • 走行集材機械運転特別教育
  • 機械集材装置運転特別教育
  • 簡易架線集材装置等運転特別教育
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安全衛生教育(通達等に基づくもの)

  • チェーンソーを用いて行う伐木等業務従事者安全衛生教育
  • 造林作業指揮者等安全衛生教育
  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育
  • 林材業リスクアセスメント実務研修
  • 実施要領等詳細はこちら

研修等

  • 林材業労働安全研修会
  • 実践的リスクアセスメント導入のための集団指導会
  • 伐木作業時における労働災害防止のための集団指導会