安全衛生教育は、労働者を従事させる業務につかせるときは、業務に関する安全又は衛生のために、事業者が行わなければならないとされており(労働安全衛生法第59条)、厚生労働省労働基準局長等が発出する通達を根拠として実施されます。林災防長野県支部は、事業者に代ってこの安全衛生教育を行います。
1 チェーンソーを用いて行う伐木等業務従事者
(令和3年3月17日付け基発0317第2号) 【6.5時間】
伐木等業務に現に就いている者に対し、当該業務に関連する技術革新の進展等に応じて一定期間(当面5年とする。)ごとに定期教育(労働安全衛生法第60条の2第2項及び平成元年5月22日付け基発第247号通達)を行うよう努めることとされています。
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2 造林作業指揮者等
(昭和60年3月18日付け基発第141号) 【6.5時間】
林業における下刈り、地ごしらえ等の造林作業における安全の確保と健康障害の防止を図るため、造林作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与するために実施することとされています。
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3 刈払機取扱作業者
(平成12年2月16日付け基発66号) 【6.0時間】
刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与するために実施することとされています。
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4 林材業リスクアセスメント実務研修
(平成12年9月14日付け基発第577号の別添3) 【6.5時間】
林業の事業場において、労働安全衛生マネジメントシステムの構築にあたり危険又は有害要因の特定に用いるリスクアセスメントの実務を担当する者(以下「リスクアセスメント担当者(林業)」という。)に対し、リスクアセスメントの実務に必要な知識等を付与することにより、労働安全衛生マネジメントシステムの普及を促進するために実施することとされています。
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5 作業計画作成安全衛生教育
(則151条の89等令2.1.31基発0131第1号) 【6時間】
林業等における労働災害は、他産業に比べると高い発生率で推移しております。チェーンソーを用いた伐木等作業や車両系木材伐出機械作業を行う場合には、作業計画を作成するとともに、その作業計画に基づく作業の指揮を行う作業指揮者を選任することが求められることとなりました。
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主な講習・研修
技能講習
- 木材加工用機械作業主任者技能講習
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特別教育
- 伐木特別教育
- 伐木等機械運転特別教育
- 走行集材機械運転特別教育
- 機械集材装置運転特別教育
- 簡易架線集材装置等運転特別教育
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安全衛生教育(通達等に基づくもの)
- チェーンソーを用いて行う伐木等業務従事者安全衛生教育
- 造林作業指揮者等安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 林材業リスクアセスメント実務研修
- 作業計画作成安全衛生教育
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研修等
- 林材業労働安全研修会
- 実践的リスクアセスメント導入のための集団指導会
- 伐木作業時における労働災害防止のための集団指導会